オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所 -blog-

記事一覧


  • スモールビジネス(年商$2Mミリオン未満)には各種の税優遇措置が適用になります。簡単な概要は次の通りです。直ちに経費計上出来る減価償却の資産の金額の($6,500未満)上限が高いのと、さらに自動車の減価償...


  • 2013年6月四半期のアクティビティステートメント Business activity statementの申告期限は8月25日です。 会計士を通して申告した場合は1ヶ月申告の延長が認められのをご存知ですか。 申告と支払い期限まであと...


  •   居住者の非課税収入額が前年度の$6,000から$18,200に変更になったことはご存知の方も多いと思います。 それでは課税収入額に満たない場合でも税申告をする必要がある場合の例を挙げてみます...


  •  5月に発表された連邦政府予算案で個人のみなさんに一番関係がありそうな変更事項のハイライトを記事にします。1. 医療費の自己負担額に対しての税控除を2013年度の税申告で申告しない場合は、2014年度...


  •  7月からの2013年度のタックスリターンシーズンに向けてのセミナーやウェビナー等で忙しくしております。 月曜日に所属している公認会計士協会の2013年度タックスセミナーがウォーターマークホテ...

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