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スモールビジネスに対する税優遇措置

投稿日時:2013/08/15 19:48



スモールビジネス(年商$2Mミリオン未満)には各種の税優遇措置が適用になります。

簡単な概要は次の通りです。

直ちに経費計上出来る減価償却の資産の金額の($6,500未満)上限が高いのと、さらに自動車の減価償却には特別措置がある。(以前に詳しく記事にしてあります。)

商業在庫品や資産の減価償却に関して簡素な方法を使うことが出来る。

前払いの経費を直ちに経費計上することが出来る。

ATOオーストラリア国税庁の税申告に関する修正期限が税申告後2年間という期限が適用される。

これらに加えキャピタルゲイン税の軽減や免除規定が適用になります。 それから特別な職業に関しては課税収入を数年間で平均値化するというようなことも出来ます。