居住者の非課税収入額が前年度の$6,000から$18,200に変更になったことはご存知の方も多いと思います。 それでは課税収入額に満たない場合でも税申告をする必要がある場合の例を挙げてみます。
1. 税金が源泉徴収PAYG withholding もしくはPAYG instalment systemにより支払い済みである。
2. reportable employer superannuation contributions額 がPAYG payment summaryに記載がある。 サラリーサクリファイスと呼ばれる給料天引きでスーパーアニュエーションに入金することで税金を少なくする方法を取っている場合もこれに含まれる。
3. reportable fringe benefits額 がPAYG payment summaryに記載がある。
4. プライベート医療保険のリベートを受ける権利がある。
5. ビジネスを営んでいる場合。(ABNナンバーで収入を得た場合を含む)
6. 本年度が損金になった場合や前年度までの繰越損金を本年度で相殺する場合。
7. Government co-contribution政府からの補助金
税引き後にスーパーファンドに入金すると低所得の場合は課税収入額におおじて政府からスーパーファンドに補助金を追加入金してくれるという制度を受ける権利がある場合。
8. 18歳未満でお給料以外の収入が$416より多い場合。
上記はみなさんに当てはまる可能性が高いであろうと思われるもののみを挙げてました。 これ以外にも税申告の必要性のある場合が多々ありますので、個々の状況は専門家にご確認下さい。