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帰国に伴う早期タックスリターン

投稿日時:2018/03/14 14:09


2017年度(2016/2017)のタックスリターンの申告期限は会計士が申告する場合は5月15日です。ほとんどの方が既に申告済みと思いますが未だの方はお早めにご準備下さい。 2018年度(2017/2018)のタックスリターンは通常7月からですが、ワーキングホリデーや学生ビザやビジネスビザ等で帰国に伴う(帰国後6月末まで利子収入以外に収入が無い場合)早期タックスリターンが帰国前や帰国後に7月まで待たずに手続きが出来ます。 早期タックスリターンは通常申告後1か月程で査定が完了します。 スーパーアニュエーション年金の解約返金手続きも同時にお申し込み頂けます。 今後オーストラリアに戻ってくる予定がある場合は解約返金手続きが出来ませんかとよく質問がありますが、解約返金手続き完了後にビザ取得や戻って働いたりすることに何の問題もありません。 ビザ失効後約半年が経つと管理がATOへ移りますので出来るだけ早めの手続きをお勧めします。